自動車保管場所証明について

車庫証明とは?

車庫証明とは、自動車の保管場所、簡単に言うと駐車場を証明するものです。
一般的には「車庫証明」と言われていますが、正しくは「自動車保管場所証明」と言います。
その目的は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第1条に掲げられています。
第1条 
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう 義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、 道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。


自動車を購入した際には、必ず車庫証明が必要になります。
また、保管場所を変えた時や、引越しをした時にも必要になります。

そして、車庫として認められるためにはいくつかの条件があります。
まず、保管場所は自宅から2km以内でなければなりません。
この場合の2kmとは、直線距離を言います。
次に、道路からの出入りが可能で、所有する車を収容できる広さが必要になります。

実際に車庫証明を取得する際は、保管場所を管轄する警察署へ申請する必要があります。
通常ですと、申請書を取りに行くのに1回、申請をするのに1回、交付を受けるのに1回、 合計3回警察署へ行く必要があります。
また、当然補正を求められることもあり得ますので、不安のある方はお気軽にご依頼下さい。

遠方のディーラー様等、いわき市での車庫証明取得に多くの時間・費用がかかる場合は、当事務所が全てを代行致しますので、 お気軽にご相談下さい。

車庫証明と登録手続き

自動車を購入した際、陸運局での登録手続きが必要となります。
登録手続きが終わると、車両毎にナンバーが交付され、「この車の所有者は○○さんで使用するのは○○さん」ということが車検証に記載されます。
その登録手続きの際、事前に警察署で取得した車庫証明が必要となります。
普通車の場合、その保管場所というものを確保し、警察署から証明(自動車保管場所証明)を取らなければなりません。
これが、俗にいう車庫証明です。
その車庫証明がないと、登録手続き自体ができなくなってしまいます。

ただし、一部例外もあります。
地域によっては車庫証明が不要な地域があり、その場合には車庫証明の手続き自体を省略することができます。
また、軽自動車の場合にも、車庫証明は不要です。
ただし、軽自動車の場合、地域によって車庫の届出が必要となります。
この手続きはほぼ普通車の車庫証明と同様ですが、即日ステッカーが交付されます。
軽自動車に関する保管場所の届出に関しても、お気軽にご相談下さい。


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