不受理申出
■こちらのページでは「不受理申出」について解説しております
- 協議離婚の場合、離婚届が受理されると離婚は成立します。
ここで問題になるのが、本当は離婚の意思が無いにも関わらず、離婚届へのサインを強要されたり、相手が勝手に離婚届を提出してしまったりするなど、離婚自体が無効になるケースです。
しかし、離婚が無効であることを立証するのは、相当手間のかかることになります。
そこで、勝手に離婚届が提出され離婚が成立することがないように、離婚を阻止する手段があります。
それが「不受理申出」というものです。用紙は役所で入手できますし、書き方も簡単です。
ちなみに、この「不受理申出」は「離婚」に限って使われるものではありません。
他にも、「婚姻」「縁組」「協議離縁」「認知」などでも使うことができます。
なお、平成20年5月から一部改正があり、不受理申出の効力期間が変わっています。
法律改正以前は、最長で6ヶ月であり、それ以上を望む時は、再度提出する必要がありましたが、改正後は不受理申出の取り下げがない限り有効です。
「相手が勝手に離婚届を提出するのを防ぎたい」という方は、この制度を利用されるとよいでしょう。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。


