いわき市 離婚

離婚後の戸籍

■こちらのページでは「離婚後の戸籍」につて解説しております

離婚をすると、戸籍の筆頭者でない者(多くの場合妻)は戸籍を抜けることになります。
婚姻中の戸籍を抜け、元の実家の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。
これは、離婚届でも選択する欄がありますね。
ご夫婦だけの場合はそれで話が済むのですが、お子様がいらっしゃる場合は、ちょっとだけ面倒な話になります。
一般的なケース(妻が戸籍を抜けるケース)で話を進めます。
離婚をすると妻であるお母様は戸籍を抜けますが、子供の戸籍はそのままです。
これはお母様が親権者になった場合でも同様です。
つまり、戸籍が分かれてしまいます。
これでは不都合なので、お母様と戸籍を同じくする手続きがあります。
「子の氏の変更許可申し立て」をして、その後「入籍届」をします。
これで、母と子が同じ戸籍に入ります。
「氏の継続」のページで解説した「離婚の際に称していた氏を称する届出」を検討されている方は、ここで疑問が生じるかもしれません。
子供と母親の姓が同じ場合でも「子の氏の変更許可申立て」が必要なのか?ということです。
大変面倒なんですが、これが必要なんです。
いずれの場合も上記の流れで入籍することになります。