
離婚協議書と公正証書
■こちらのページでは離婚協議書と公正証書について解説しております
- このページでは、離婚協議書と公正証書について解説致します。
まず、詳しい説明に入る前に、「離婚協議書」と「公正証書」について簡単に説明をしておきます。
「そもそも離婚協議書って何?」「公正・しょ・う・しょ・・・?」という方のための簡単な説明です。
離婚協議書とは、離婚する際にご夫婦で約束したこと、取り決めたことを書面にしたものです。
離婚協議書は知識があるのであれば、ご夫婦で作っても構いません。
親権はどちらが持つ、とか、養育費はいくら払うよ、とか、そういったことを書面にしておくのです。
その書面が離婚協議書です。
では次に、公正証書ですが、こちらは公証役場で公証人が作るものです。
先ほどの離婚協議書を元に、公正証書を作ってもらうことができます。
公証人とは、元裁判官とか元検察官とか、そういった法律のプロの方達です。
公正証書とはプロが作る書面って感じですね。
因みに「離婚に関すること」に限らず、遺言など色々なものを公正証書で作ってもらうことが出来ます。
では、詳しい説明に入ります。
離婚届を役所に受理してもらえば離婚は成立します。
でも、離婚後の生活に関する取り決めをせずに離婚するべきではありません。
財産分与や養育費など、金銭的なことだけでも取り決めをしておくべきです。
そこで、離婚する際に、ご夫婦で色々なことを取り決め、離婚協議書を作ったとします。
離婚協議書にはご夫婦でした取り決めの内容が記載されており、日付もあり、ご夫婦の署名押印もあります。
これで、全て安心でしょうか?離婚協議書を作れば約束は全て守られるでしょうか?
残念ながら、答えは「NO」です。 離婚協議書というものは単なる証拠に過ぎません。
離婚協議書は「確かに、こういう約束をしました」ということを証明してるに過ぎないのです。
簡単に言うと、普通の離婚協議書には「相手が約束を破った場合に強制的に約束を守らせる力(強制力)がない」ということです。
確かに裁判を起こせば、証拠(離婚協議書)もあり勝てるかもしれません。
でも、その時間・労力・費用は相当なものになると思います。 そこで、公正証書の出番です。
公正証書は色々な場面で使えるのですが、離婚協議書を元に公正証書を作ってもらうことができます。
「養育費はいくら払います」「財産分与はこうします」、そういったことを公正証書にできるのです。
公正証書はプロが作る書面ですから、素人が作った離婚協議書とは違って裁判の判決と同等の力があります。
公正証書にするメリットは「強制執行力がある」ということです。
つまり、万が一、相手からの支払いが滞ったときに、すぐに強制執行をかけることができるということです。
以上が、公正証書をおすすめする理由です。
離婚協議書や公正証書の作り方が分からない、内容に不安があるという方は、
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