親権・監護権
■こちらのページでは「親権・監護権」について解説しております
- 協議離婚においては、基本的にご夫婦の合意と届出だけで離婚することができます。
ただし、未成年のお子様がいらっしゃる場合には、親権者を決める必要があります。
欧米においては、離婚した後も父母が共に親権を持つというケースが多いようですが、
日本の場合、離婚に際して一方が親権者になるこになっています。
親権とは、簡単に言うと「子を管理する権限と責務」といったところです。
子供が何かを契約する時に、子の契約を代理するのも親権者です。
詳しく言うと、親権には「財産管理権」と「身上監護権」という2つのものが含まれます。
「財産管理権」とは文字通り、子供の財産を管理する権利・義務を言います。
「身上監護権」とは、簡単に言うと「子供の世話をする権利・義務」です。
食事を与えたり、生活環境を整えたり、といった身の回りのことをすることです。
通常、親権者を決めると「財産管理権」と「身上監護権」を持つことになります。
ただ、夫婦の話し合いの中で、「親権」から「身上監護権」を分け、一方が「親権者」、一方が「監護権者」になるということができます。
この場合、身の回りの世話は「監護権者」が行い、契約の代理などは「親権者」が行うことになります。


