離婚届
■このページでは「離婚届」について解説しております
- 協議離婚では、ご夫婦で離婚について合意をし、離婚届を受理してもらえば離婚は成立します。
離婚届は役所でもらえますし、手続きに関しては、ある意味「簡単に」離婚できてしまいます。
(離婚届を出す前に、協議内容をきちんと書面にしておくことをおすすめ致します。理由はコチラ)
離婚届の書き方は特に難しくないのですが、何点か注意点がございます。
まず、ご夫婦の氏名・生年月日ですが、離婚前の氏(つまり多くの場合、夫の名字)で、戸籍に記載されているとおりに記入します。
離婚届の届出人の欄は、必ず自筆で著名・押印して下さい。相手の分を書いてはいけません。
また、未成年のお子様がいる場合、親権者を決め離婚届に記入する必要があります。
次に、協議離婚の場合、証人が2人必要です。
離婚届には証人の自筆の署名と押印が必要ですが、証人になれるのは満20歳以上の成人です。
そして、ちょっとだけ面倒なのが、戸籍に関する記入です。
これは、「離婚後の氏」「氏の継続」
「離婚後の戸籍」も一緒にご参照頂きたい事項です。
離婚届には「離婚後、戸籍をどうするか」について記入する欄があります。
これは筆頭者でない者、つまり多くの場合妻について記入する欄です。
簡単に言うと、離婚後自分を筆頭者として新しい戸籍を作るのか、それとも結婚前の実家の戸籍に戻るのか、ということを離婚届に記入します。
離婚後にお子様をご自分の戸籍に入籍させる場合は、実家の戸籍に戻るべきではありません。親子三代にわたる戸籍は認められないからです。
ただし、離婚後も「婚姻の際に称していた氏を称する場合」には、離婚届に何も記入する必要はありません。
その場合、離婚届とは別に他の書類が必要になります。