いわき市 離婚

離婚後の氏

■こちらのページでは「離婚後の氏」について解説しております

婚姻によって氏を改めた者(多くの場合妻)は、離婚をすると原則として婚姻前の氏に戻ります。
例えば佐藤さん(男性)と鈴木さん(女性)が結婚をして、「佐藤」の姓を名乗ったとします。
このケースで離婚をすると、妻である佐藤さんは旧姓の「鈴木」に戻るということです。
簡単ですよね。
ただ、姓が変わることに抵抗がある方もいると思います。その場合は、次のページで解説をする「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすることによって、前例でいうと「佐藤」のままでいられるということになります。
また、子供の姓の問題もあります。
ご両親が離婚をしたとしても、子供の姓は変わりません。
先の例でいうと「佐藤」のままということです。
仮に妻側が親権者となり子供を引き取った場合、先の例でいうとお母様は「鈴木」に戻り、お子様は「佐藤」のままということになります。
「子供と名字が違っても構わない」という方もいらっしゃるかとは思いますが、子供を引き取り、戸籍も一緒にするとなると問題が生じます。
名字が違うと同じ戸籍に入れませんので、子供の姓を「鈴木」に変更する必要が出てくるからです。
子供の場合、名字が変わることによって、嫌な思いをすることも多いようです。
その意味でも、「離婚の際に称していた氏を称する届出」は意義があると思います。
(なお、「離婚の際に称していた氏を称する届出」をして子供と同じ姓を名乗ったとしても、子供を入籍させるには「子の氏の変更許可申立て」が必要です。)
詳しくは左記・上記のメニュー、または下記の無料相談メールをご利用下さい。