財産分与
■こちらのページでは「財産分与」について解説しておます
- 財産分与とは、主に「婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚する際に分けること」です。
他にも、相手を扶養する意味で財産を分与するケースや、浮気などについての慰謝料の代わり財産分与をするケースもありますが、一般的に財産分与と言えば、夫婦で築いた財産を分けることを指すことが多いでしょう。
協議離婚の場合、財産分与についても話し合いで決めることになります。
よく問題になるのが、専業主婦のケースです。
「お前は専業主婦だったじゃないか。この財産は全て俺のものだ。財産分与はしない。」などという男性もいるようですが、それは無理があります。
「奥様が家庭の中のことをやっていてくれたからこそ、きちんとした仕事ができた」と考えられますので、たとえ専業主婦だった場合でも、きちんと財産分与をしてもらう権利があります。
財産分与の割合についても基本的に話し合いになりますが、仮に財産分与について話し合いがまとまらず裁判になった場合、専業主婦であっても20%から50%の財産分与が認められるようです。
養育費や慰謝料と同様、協議離婚における財産分与に関する取り決めは、公正証書にしておきましょう。
金銭に関する取り決めは、公正証書にしておくことをおすすめ致します。理由はコチラ