いわき市 離婚

離婚と氏の継続

■こちらのページでは「離婚と氏の継続」について解説しています。

「離婚後の氏」のページで解説したように、婚姻によって氏を改めた者(多くの場合妻)は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
「姓が変わることに抵抗がある」「子供と姓が一致しないのは嫌」など、婚姻中の姓を続けたいかたは「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすることで、復氏するのを防ぐことができます。
この届出は、離婚後3ヶ月以内にする必要があるので注意が必要です。
この届出をすると復氏するのを防ぐことができる一方で、旧姓に戻すのが大変になります。
よく検討してから結論を出すようにしてください。
また、この「離婚の際に称していた氏を称する届出」を出す時は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は空欄のままで結構です。
この氏の継続に関する問題は、お子様がいらっしゃる場合、次のページで解説する戸籍の問題も絡んできますので、よくお読みになって検討してください。