遺言の種類

自筆証書遺言とは??

自筆証書遺言とは「自筆」とあるように、本文、日付、署名の全てを自筆で書く遺言です。
つまり、パソコンやワープロで作成することはできませんし、代筆もできません。
少し話がそれますが、ビデオや音声による遺言は認められていません。
法律に規定がないからです。
残された方達への「メッセージ」にはなるかも知れませんが、法的にはなんら効力を持ちません。
話を「自筆証書遺言」に戻します。
日付に関してですが「○月某日」や「○月吉日」とはできません。日付が特定できないからです。
反面、「平成○年元旦」や「○月末日」は日付が特定できるのでOKです。
次に氏名ですが、基本的に戸籍の記載のとおりに署名します。ただ、こちらは日付ほど厳格ではありません。
例えば、芸能人が芸名で記したり、皆に親しまれているあだ名で記すことも可能です。
誰が書いた遺言が特定できれば大丈夫です。
最後に押印をします。実印を押すことが多いとは思いますが、認印でも拇印でも構わないとされています。
遺言の「書き方」について必ず注意すべき点は以上です。
「遺言の内容」等に関する注意点は「遺言でできること」をご覧下さい。
また、次の項目「公正証書遺言」もご参照ください。

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