遺言の種類

公正証書遺言とは??

先のページで解説をした「自筆証書遺言」は、手軽に書け費用があまりかからないというメリットがある反面、 形式(書き方)の間違いにより無効にるおそれがあったり、家庭裁判所の検認手続が必要になるなど短所もあります。
そういった短所をカバーしてくれるのが「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は公証役場で公証人という法律のプロに作ってもらう遺言です。
プロが関わるため無効になるおそれが格段に低く、原本も保管されるため変造される危険もありません。 また、「自筆証書遺言」で必要だった家庭裁判所での検認も不要です。
良いこと尽くめのような「公正証書遺言」ですが、いくつか欠点もあります。
一番はやはり費用でしょうか。公正証書の作成手数料がかかります。
その他、公正証書遺言では証人が2人以上必要です。相続人等は証人になれませんので、弁護士や行政書士に頼む方法もあります。
その場合、証人への手数料もかかります。
当事務所でも「遺言の原案作成」「公証人との打ち合わせ」「証人の用意」などトータルでサポートさせて頂いておりますが、 やはり「自筆証書遺言」に比べると費用がかかってしまいます。
お見積り等を参考に、「自筆証書遺言」にするか「公正証書遺言」にするか検討してみると良いかと思います。

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