特別受益について

特別受益とは??

特別受益とは、簡単に言うと「相続分の前渡し」です。
相続人の中に生前被相続人から不動産の購入資金を貰ったり、遺贈を受けた人がいたとします。
他の相続人としては、相続分どおりに相続したのでは納得できないという人もいるかも知れません。 つまり「お兄さんは生前家を買ってもらったじゃないか」というわけです。
これが「特別受益」です。
そこで生前の贈与などを考慮して相続分を決めるわけです。
具体的には相続時点の財産に生前にした贈与の額を加えます。(「持ち戻し」といいます)
その後、各相続人の具体的な相続分を算定し、既に贈与を受けた者はその分を控除して相続分を貰います。
ただし、被相続人が「持ち戻し」を免除する意思表示をした時には、遺留分の規定に反しない限り持ち戻しをせずに算定できます。
最終的には遺言者の意思に従うということです。

お問い合わせについて

お問い合わせは0246-51-3232

電話番号0246-51-3232  FAX020-4669-2360
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ


▲ページトップに戻る