一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には知事許可・大臣許可の区別の他に、一般建設業と特定建設業という区分があります。
元請けとして受注した工事について一定額以上の工事を下請けに出す場合、特定建設業許可が必要となります。
発注者や下請業者の保護、適正な施行を担保するためのものです。

 一般建設業許可  ・元請けとして請け負った工事1件あたりの下請発注金額に上限があり、
下請発注金額の合計は3000万円未満まで
( 建築一式工事の場合には4500万円未満 )
 特定建設業許可  ・上記のような制限がなく、下請発注金額に上限はない

上記の金額の上限ですが、これは「下請発注金額」の上限です。つまり、下請に出す金額の制限であって、たとえ一般建設業許可であっても受注金額に上限はありません。
この辺りはよく勘違いされてる場合がありますので、ご注意ください。例え一般建設業許可であったとしても、受注する金額に上限はありません。
また、これは元請けとして受注した工事に関する制限ですので、下請として受注した工事であれば、受注金額、再下請発注金額ともに制限はありません。

どちらの許可を取るべきなのか

上記の一般建設業許可と特定建設業許可ですが、知事許可と大臣許可それぞれとの組み合わせがあります。 つまり、
(1)知事許可+一般建設業許可
(2)知事許可+特定建設業許可
(3)大臣許可+一般建設業許可
(4)大臣許可+特定建設業許可
の4パターンが考えられます。
このような組み合わせの中で、知事許可よりは大臣許可と取りたい、一般建設業許可よりは特定建設業許可を取りたい、と言われる業者様もおりますが、当事務所としては、あくまでも会社の実情に合わせてお選び頂くようお願いしております。
と言いますのも、特定建設業許可の場合、下請発注金額の上限が無く、確かに色々な工事を受注する機会を得やすいというメリットがありますが、建設業界の重層構造の中で絶対に下請にしかならない会社が特定建設業許可を取得してもメリットがないからです。また、メリットがないばかりかデメリットになることもあります。
その辺りをご説明した上で、あくまでも実情に合わせた許可取得をお願いしております。


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