要件を満たせない場合

役所や他の事務所で許可を取れないと言われたら・・・

建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がございます。
具体的に基本的な要件をあげますと、以下のようになります。

<1> 経営業務の管理責任者がいること
<2> 専任技術者がいること
<3> 営業所があること
<4> 財産的要件を満たすこと
<5> 欠格要件に該当しないこと

この中で、一番ネックになるのが<1>と<2>かと思います。
基本的に、どちらも経験年数を問われるからです。
( 専任技術者に関しては、国家資格により経験不問のケースもあります )
ご相談に来られた方に要件のご説明をさせて頂くと、経験年数が足りず要件を満たしていないということも少なくありません。
特に、お一人で個人事業を営まれている場合、その方自身が経営業務管理責任者と専任技術者になることになりますが、要件を満たせない場合、基本的に許可を取得することができません。
その点、会社組織であれば、要件を満たしている社員を取締役に据えることで、クリアできる場合もあります。
では、要件を満たしていない個人事業主の場合、打つ手はないのでしょうか?

会社設立と建設業許可

上記のように、一人で個人事業を営んでいる方が要件を満たせない場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
一つの方法として、会社を設立するという方法がございます。
新規に株式会社を立ち上げ、その取締役として要件を満たす人材を招聘するのです。
そうすることで、要件を満たすだけの時間を待たずに許可を取得することが出来ます。
ただい、単に会社を作れば良いというわけではありません。
会社を作る際に、建設業許可を取得できるように会社を設計する必要があります。
よく、ご自身で会社を立ち上げたり、司法書士の先生に会社設立をしてもらったというお客様からご相談を受けることがありますが、そのままでは建設業許可を取得できないケースが多くあります。
その場合には、建設業許可を取得できる形に変更する手続きが必要になり、余計に費用がかかってしまいますので、建設業許可の取得をお考えのお客様には、最初から当事務所にご依頼頂いた方が費用も時間も節約できるかと思います。


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