建設業業務に関するFAQ

新たに建設業許可を取りたいと考えています。必ず取得できますか?

建設業の許可を取得するためには、いくつかの要件がございます。
例えば、建設業許可を取得するには経営業務の管理責任者がいる必要があります。
経営業務管理責任者とは、建設業に関して一定の経営経験等を有している者をいいますが、その経営業務管理責任者がいない場合、建設業許可を取得することはできません。
ですが、その場合、経営業務管理責任者となれる者を会社に雇い入れる等、いくつかの対処法がございます。
いずれにしましても、要件を満たさない場合には許可は取れません。
どんな場合でも、許可が取れるわけではありませんので、ご留意願います。

経営業務管理責任者になるための要件にほんの少し日数が足りません。なんとかなりませんか?

建設業許可を取得するための要件を満たしている事実がある場合、基本的に許可を取得することができます。
要件を満たす事実があるのに、それを疎明する資料が揃えられない場合や不明な場合、当事務所にご依頼頂くことで対応できる場合もございます。
その意味では、ご自身で取得できなかった許可を、当事務所にご依頼頂くことで取得できる場合もあります。
しかし、ご質問のように要件を満たす事実が存在しない場合に、その事実を書面上だけで作り上げ、許可を取得することは出来ません。
建設業許可を取得するためには、あくまで取得するための要件を満たす事実があることが前提となります。
そこを、ありもしない事実を書面上で作り上げてしまうと、刑法にも触れる場合がございますのでご注意ください。
もちろん、そういったケースに関してのご依頼は、当事務所でもお受け出来ません。


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