知事許可と大臣許可

建設業許可の種類

建設業許可を取得する場合、その許可を出す許可権者には2つのパターンがあります。
都道府県知事が許可をする場合と、国土交通省の大臣が許可をする場合があります。

都道府県知事の許可 ・営業所が一つの都道府県のみにある場合
国土交通省の大臣許可 ・営業所が二つ以上の都道府県にある場合

ここで、よく勘違いされる場合があるのですが、例え知事許可であったとしても、全国全ての地域で建設工事をすることができます。
その都道府県でしか仕事が出来ないわけではありませんので、ご留意下さい。

知事許可と大臣許可の具体例

・福島市に本店あり、いわき市に支店がある場合・・・・・・・・両方とも福島県内なので知事許可です。
・福島市に本店があり、水戸市に支店がある場合・・・・・・・・福島県と茨城県なので大臣許可です。
・福島市に本店があり、水戸市に作業所がある場合・・・・・・・営業所は福島県のみなので知事許可です。

上記の具体例のうち、3つ目の事例についてですが、知事許可か大臣許可かを判断する上で基準になるのは「営業所」です。
簡単に言うと、契約締結や見積りを行う場所のことです。
つまり、例え全国的に事務所を設けて建設工事を行っていたとしても、契約締結を本社に一本化している場合は、その本社がある都道府県の知事許可になるということです。


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